Capital Kids サークルルール(会則)

第1条(名称)

本会は、次条に定める目的を達成するための団体であり、Capital Kids(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会は、広く会員を募り相互扶助の精神に則り、会員の経済的な安定・会員の投資活動の支援・運営会社及び会員による投資に関する勉強会を実施とマネーリテラシーの向上を目的とする。

第3条(運営会社、所在地)

本会は、株式会社AIO 所在地 愛知県春日井市八田町7丁目3番地2が運営する団体です。

第4条(会員)
  1. 会員とは、Capital Kids ホームページ https://capitalkids.group(以下「Webサイト」という)の内容を自らが確認し、十分に理解したうえで、本会の目的に賛同し、第6条に定める手続きに従い会員登録をおこなった者とする。
  2. 会員は、会費として月額2,000円を支払うことにより、Webサイトに掲げる月会費サービスを受けることができる。
第5条(会員の欠格事由)

以下に掲げるものは、会員登録できないものとする。

  1. 登録申込み時に満20歳未満の者
  2. 登録申込み時に満75歳以上の者
  3. 学生(経済的に自立し、自ら生計を立て、かつ、自らが学費を負担している者を除く。)
  4. 登録申込み時に日本国内に住所又は居所を有しない者
  5. 反社会的勢力(第15条第1項に定義する)
  6. 被後見人、被保佐人
  7. 破産者で復権を得ない者
  8. その他会員としての適格性に欠けると本会が判断した者
第6条(会員登録)

会員になろうとする者は、Webサイト、又は概要書面の内容を確認し、本会の会則及び契約内容を理解納得のうえで、以下の会員申込金を支払い、かつ、所定の会員申込書に必要事項を記載して、これを本会に提出することにより、又は、Webサイトの会員申込ページへ所定の要項を登録のうえ、会員申込金をクレジットカード・デビットカード※プリぺイドカード不可(以下「カード」という)でのオンライン決済の方法により支払うことで会員として正式に登録される。また、申込み時には本人確認書類として本会の指定する書類を提出しなければならない。

第7条(会費)
  1. 会員は、会員として登録し、かつ、会員登録を継続するためには、以下の会費を負担する。
    会費 2,000円(月払)
  2. 初回会費の支払いは、第6条の定めるところによる。
  3. 4ヶ月2回目以降の会費については、開始された月の翌月より毎月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)に口座振替又はカードによる決済の方法により支払うものとする。
  4. 本条に定める会費は全て当該月においてサービスを利用するための料金であり、勉強会への参加やサービスの利用の有無にかかわらず、当該月の経過によりサービスの提供は完了しており、解約時まで積み立てられる金額は一切無く、第14条に定める退会の場合には、解約返戻金その他名称の如何を問わず、同条に定める正式退会日までの会費の払戻しはおこなわない。
第8条(役務提供の制限)
  1. 勉強会及び各種サービスは、日本国内においてのみ提供するものとする。
  2. 勉強会及び各種サービスを利用する時点で、会員が会費を滞納しているときは、当該会員及び勉強会参加者及び各種サービス受領者は、その提供を受けることができない。また、会場への入場を制限できるものとする。
  3. 本会は、勉強会及び各種サービスの説明、窓口対応、その他本会からの情報提供及び会員への対応は全て日本語によりおこなうこととし、会員はこれに同意する。
第9条(禁止行為及び同意事項)

会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。)及び勉強会参加者及び各種サービス受領者は、以下に該当する行為をしてはならない。
①架空名義での登録、名義貸し、又は重複登録をすること
②会員登録及びサービス受領者としての指定を譲渡、又は貸借すること
③無資格者が会員の勧誘行為をおこなうこと。但し、無資格者が本会への入会を希望する者に対して、何らの経済的利益を得ずに、会員を紹介することは妨げない
④本会及び他の会員の名誉を毀損し、又は、社会的信用を失墜させる行為をすること
⑤本会及び他の会員を誹謗中傷すること
⑥勉強会及び各種サービスの利用にあたってサービスの提供者に対する債務を履行しないこと
⑦その他本会の秩序、業務を阻害する行為をおこなうこと
⑧各種ハラスメント行為、暴力行為、迷惑行為を他の会員におこなうこと

第10条(契約の取消)

会員登録にかかる契約の申込み、又はその承諾の意思表示が、「不実の告知」及び「重要事項の故意の不告知」による誤認によりなされた場合には、契約の申込み、又は承諾の意思表示を取消すことができる。但し、当該取消権は追認できるときから1年間行使しなければ時効により消滅し、又、契約締結から5年経過した場合も同様に消滅する。

第11条(契約の解約)
  1. 会員は、クーリングオフ期間経過後でも、本会に対する解約の意思表示により、将来に向かって契約を解約することができる。
  2. 前項に定める解約の効力は、毎月20日までに、本会に解約の意思表示が到達した場合には、当該月の末日、毎月20日よりのちに到達したものについては、翌月末日に解約の効力が発生するものとする。
第12条(会員の資格喪失)

会員に以下の事由が発生した場合、その事由が発生した日に会員の資格は喪失するものとする。

  1. 自然人である会員本人の死亡。但し、本人死亡後180日以内に本人の親族から申し出があった場合、所定の手続きにより当該会員の親族のうち配偶者及び2親等以内の者を契約者に変更することで、会員としての資格を継続することができる。なお、当該会員の親族のうち配偶者及び2親等以内の者が複数いる場合に契約者となる者の順位並びに指定方法、契約者の変更に関する具体的手続き、契約者の変更時の必要書類、契約者の変更に伴い会員としての地位が重複する場合の取扱いその他契約者の変更に関する詳細は、別途、本会が定める「契約者死亡時の契約承継に関する規定」に定めるものとする。
  2. 法人である会員の解散
  3. 本会則及び規約に基づく除名
第13条(会員の除名)
  1. 本会は、会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。)及び各種サービス受領者が第9条の規定に違反したときは、直ちにこれを是正するよう指示するものとし、会員がこれに従わない場合には、当該会員を除名することができるものとし、本会が是正を求めた日をもって、除名の効力発生日とする。
  2. 本会は、会員が会費を連続して2か月滞納したときは、当該会員を除名することができるものとし、滞納が始まった月の1日に遡って、除名の効力が生ずるものとする。
第14条(退会)
  1. 第11条に定める解約がなされた場合、及び第12条の定めるところにより会員資格を喪失した場合には、会員は、それぞれの効力発生日を正式退会日として退会する。
  2. 退会した者は、正式退会日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は、会員として登録すること及び各種サービス受領者として登録することができないものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、除名により退会した者その他退会時の状況に鑑み、本会が不適当と認めた者については、本会は、会員として再登録すること及び各種サービス受領者として登録することを拒絶することができる。
第15条(反社会的勢力)

1.本会の会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。以下、本条において同じ。)は本会に対し、自己及び勉強会参加者及び各種 サービス受領者が現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から20年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力手段等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.本会は、会員及び勉強会参加者及び各種サービス受領者が前項に反し、反社会的勢力又は前項各号の一つにでも該当することが判明した場合には、当該会員を除名することができる。本会は、会員及び 勉強会参加者及び各種サービス受領者が自ら又は第三者を利用して、本会に対し以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、当該会員を除名することができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて本会の信用を棄損し、又は本会の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

3.前2項による除名は、本会が除名する旨の通知を発送した日をもってその効力を生ずるものとする。

第16条(内容の変更)

本会則に記載されている内容について、関係法令や税法などの改訂実施、あるいは社会情勢などの変化があり、事業運営に支障を及ぼす場合には、本会の理事会の決定により、会則の内容を変更することができる。

第17条(個人情報の取扱い)

本会では、会員(会員が法人である場合にはその役職員、会員が個人事業主である場合には職員を含む。)及び勉強会参加者及び各種サービス受領者の個人情報は以下の利用目的達成に必要な範囲で利用する。
①会員登録の引受け、継続・維持管理
②本会その他業務委託先、役務(サービス)等の案内・サービス提供企業への情報提供
③本会業務に関する情報提供・運営管理、商品・役務(サービス)の充実
④その他事業に関連・付随する業務
⑤警察及び公安への投資詐欺事件への情報提供及び通報や、金融庁への通報

第18条(合意管轄)

本会と会員との間で生じた紛議については、名古屋地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

改訂履歴

作成日 2024年5月23日
改訂日 2024年5月24日
最終改訂日 2024年6月24日